空き家問題の取り組みについて |
現在、日本全体で問題とされています空き家の問題・・・。
空き家問題とは、放置された空き家が景観の悪化を招いたり、悪臭や害虫の発生源となったり、犯罪リスクを高めたりする問題のことです。
これは日本全国で起こっている身近な問題になります。
空き家の定義については、「空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項」により、
「空家等」とは、「建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされて居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)」となっております。
総務省の2023年10月時点の調査によると、国内の住宅総数に占める空き家の割合は過去最高の13.8%で、空き家の数も5年間で50万戸増の899万戸と過去最多になっています。このように、日本全国で空き家問題が顕在化しており地域ごとに深刻さの度合いは異なりますが、この問題の対策が求められています。
それでは空き家になる事でどのような問題がおこるようになるのでしょうか?
1.不審者や犯罪者の隠れ家や活動拠点となりやすく、不法侵入や窃盗、放火などの犯罪行為の対象となり、地域の治安悪化につながります。
2.電気設備の劣化やガス漏れなどから火災が発生する可能性もあり、放置されたごみや雑草が燃えやすい状況をつくり出すため、火災のリスクが高まります。
3.管理が行き届かないため、雑草の繁茂やごみの散乱、害虫の発生など、衛生的な問題を引き起こし、地域の景観を損ね、地域全体のイメージを低下させる可能性があります。
4.老朽化することで台風や地震などで倒壊すると、近隣の家屋や通行人に被害を及ぼす可能性があり、悪臭や害虫の発生などが近隣住民の生活環境を悪化させる可能性があります。
その他にも自身に関わる問題がございます。
2.空き家所有者が「空き家」を取得する要因としては、半数以上が相続によるものとなり、親など家の所有者が亡くなった際に、別の場所に住む子どもや法定相続人が相続することで空き家になってしまします。相続した空き家に自身が住むことは無くなり、管理や維持をする知識が無いためそのまま時間と共に建物が古くなりどうしようも無くなってしまいます。
3.売却を考えても、住宅が痛んでいたり設備や建具が古いなどの理由から買い手がつかず、空き家として所有し続けるケースもあり、解体するにもコストがかかり、労力や手間もかかることから、避ける相続人も多いのが現状です。
4.老朽化した建物や昭和55年以前、新耐震基準以前に建設された家も、空き家増加の原因となっています。売却や賃貸、二次利用を見込まない状態とされる空き家のうち、4分の3が昭和55年以前に建てられたものとなりこういった空き家が今後『特定空家』となる可能性があります。特定空家に指定されるとに自治体から改善の「勧告」を受けます。そうなると、「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、固定資産税額は更地状態と同等の最大6倍となる場合がございます。さらに自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合には、最大50万円以下の過料が科せられてしまいます。

空き家の売却・管理について |
